ROHS対応
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RoHS指令に対する弊社の対応
 

地球環境破壊や人の健康に害を及ぼす危険を最小化することを目的として、欧州連合(EU) が2003年2月に発効した「コンピュータや通信機器、家電製品などで有害な化学物質の使用を禁止する指令」RoHS指令が2006年7月にEU加盟国にて施行されます。

これにともない、EUに輸出される全ての電子機器はこのRoHS指令に準拠していることが必須となります。
一方、日本ではRoHS指令に相当する国内法が制定されるかどうかは未定ですが、日本の電気電子機器は欧州へ輸出する比率が高く、多くの日本企業では、グリー ン調達基準として、欧米諸国の基準を採用しています。

このような状況の中で、シーエフ・カンパニーが販売する「モバイル関連商品」もRoHS指令に準拠していることが私達の顧客にとって重要であるとの認識に立って仕入先であるメーカーと連携し、「環境に優しい」商品の提供に努めていく所存です。

以下は弊社主要仕入先のRoHS指令対応の予定です。

メーカー名 所在国 RoHS対象商品 RoHS対応予定
ACTiSYS 台湾 生産品目全て 2006年3月出荷分より(RoHS準拠の商品にはそれぞれのシリアル番号の前にGがつきます)
AmbiCom 台湾 802.11b無線LAN CFカード 2006年2月出荷分 より
Socket Communications 米国 生産品目全て こちら


RoHS指令詳細

RoHS指令とはコンピュータや通信機器、家電製品などで、有害な化学物質の使用を禁止する指令。
RoHSは、「Restriction of the use of the certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment(電気電子機器の特定有害物質使用規制)」の略である。

欧州連合(EU)15カ国で2003年2月13日に発効、2006年7月にEU加盟国(2004年7月時点では25カ国)が施行する。地球環境破壊や人の健康に害を及ぼす危険を最小化することを目的としている。

対象となる有害化学物質は、鉛や六価クロム、水銀、カドミウムのほか、PBB(ポリ臭化ビフェニール)とPBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)という2種類 の臭素系難燃剤の計6物質である。

規制の対象となる主な機器は、機器メーカーに回収・リサイクルを義務づけた 「WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment)指令」で指定するものと電球および家庭用照明器具 と定めている。

具体的には、家電製品、情報機器および通信機器、消費者向け機 器、照明装置/器具および電球、電動工具、玩具、レジャーおよびスポーツ用品、 自動販売機である。WEEE指令で指定した機器のうち、医療機器や監視/制御機器 については、RoHS指令の適用範囲に含めるかどうかを検討中である。

2006年7月の施行前に、EU加盟国それぞれが2004年8月13日までに国内法を制定し、2005年2月13日までにRoHS指令の適用範囲を再度検討して明示する計画になっている。

RoHS指令はEU内での規制であり、日本や米国に同様の規制はまだない。
しかし、 日本のメーカーの多くが欧州で製品を販売しているため、製品をRoHS指令に準拠させる必要に迫られている。